「お休みですか?」篇(株券電子化)

「お休みですか?」篇

株券電子化とは、有価証券のペーパーレス化(無券面化;英dematerialization of securities)のこと。
事務の効率化のため、従前の(私法上の意味での)有価証券(社債券や株券)を通じた権利(社債や株式)の発行・流通の制度を改め、券面の存在を前提としない振替制度に改革することである。また、広義には、有価証券の存在を前提としつつも流通に際して券面の交付を要しない制度にすることを広く指し、この場合には不動化や大券化を含む。

有価証券は、本来、権利の流通を円滑にするために用いられるようになったものであったが、券面という物理的な存在は盗難や偽造、紛失などの危険も同時に増大させるものであり、また発行・保管に係るコストの増大にもつながる。さらにIT技術の発達は権利の流通面における券面の存在の必要性を大きく縮小させた。そこで、より機動的で安全な新たな権利の流通制度が設けられるようになり、権利は券面から切り離されることとなったのである。

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日本におけるペーパーレス化の動向

  • 1932年 - 社債等登録法制定。
  • 2001年 - 短期社債の振替に関する法律が制定。
  • 2002年 - 短期社債の振替に関する法律を社債等の振替に関する法律に改題する改正法が制定。
  • 2003年1月 - 国債が社債等の振替に関する法律に基づく新しい振替決済制度に移行(新しい法的枠組みに基づく国債振替決済制度について(日本銀行))
  • 2003年3月 - 短期社債(ペーパーレスCP)振替制度開始
  • 2004年 - 社債等の振替に関する法律を社債、株式等の振替に関する法律に改題する改正法が制定。
  • 2006年1月 - 一般債振替制度(社債・地方債などを対象とする)開始
  • 2007年1月 - 投資信託の受益証券の振替制度(投資信託振替制度)開始
  • 2007年 - 電子記録債権法制定。
  • 2008年1月 - 社債等登録法の廃止が施行。ETF(上場投資信託)の受益証券の振替制度開始
  • 2009年1月 - 株式等振替制度開始(上場会社の株券が一斉にペーパーレス化(電子化))。
    なお2006年5月施行の会社法により、株式はすでに株券不発行が原則となっている。
  • 2010年7月 - 受益証券発行信託の受益権の振替制度開始。

証券取引法・金融商品取引法における取扱い

券面から切り離された権利は商法上の意義における有価証券ではないが、金融商品取引法(旧証券取引法)においては、本来的に有価証券とされているものについては、ペーパーレス化されてもなお当該有価証券とみなされて同法による規制の対象となる。

金融商品取引法とは

証券市場における有価証券の発行・売買その他の取引について規定した日本の法律である。略称は金商法。平成19年9月30日より前の法律の題名は証券取引法(しょうけんとりひきほう)であった。

1948年に、前年に制定された証券取引法の全部改正法である、証券取引法を改正する法律(昭和23年法律第25号)により制定された。 株式、公社債、信託受益権などの有価証券の発行や売買等に関する開示規制、業者規制、取引規制、取引所規制、関連するエンフォースメントなどを規定する。金融商品取引法において規定されるルールの中には、インサイダー取引な どの不正な取引を排除するための規制や、有価証券そのものや有価証券の発行会社などの関連法人に関する開示に関するルールが含まれる。また、株式の公開買 付制度など株式の取得に関するルールを規定し、それぞれの金融商品を取扱う業者についての取扱いを定めている。なお、実際の取引は、本法のほか、取引所(法律上は「金融商品取引所」)が定める規則や商慣行などによっても規制される。

目的・内容

第1条の「もって」以下にあるとおり、最終的には「国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的」としているが、これを達成するため、直接的には、同条の冒頭にあるとおり、

  1. 「企業内容等の開示の制度を整備」(第2章 - 第2章の4)
  2. 「金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め」(第3章 - 第4章)
  3. 「金融商品取引所の適切な運営を確保」(第5章 - 第5章の2)
  4. その他(課徴金、罰則等、自主規制団体など)

の規定を目的とする法律である。

そのため、企業内容に関する開示について定めるほか、金融商品取引業の登録制度や、金融商品取引所や金融商品取引清算機関、証券金融会社に関する免許などについて定める一方、信頼される金融商品市場の形成を目的として、不公正取引などが禁止され、これに対応する課徴金や刑罰などについても規定がある。

金融商品取引業者等の許認可関係

金融商品取引業等の主たる許認可・登録関係は、以下のとおりである。

No 種別 許認可等
1 金融商品取引業 登録
2 第一種金融商品取引業の行うPTS業務 認可
3 登録金融機関 登録
4 金融商品仲介業 登録
5 認可金融商品取引業協会 認可
6 認定金融商品取引業協会 民法第34条の規定により成立した後、認定
7 金融商品取引所 免許
8 自主規制法人 認可
9 金融商品取引清算機関 免許
10 証券金融会社 免許
取引に関する規制
  1. 不公正取引の禁止(第157条)
  2. 風説の流布・偽計取引等の禁止(第158条)
  3. 相場操縦行為等の禁止(第159条)
  4. 空売りの規制(第162条)
  5. 内部者取引の規制(第163条以下、特に第166条及び第167条)

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