株券電子化とは、有価証券のペーパーレス化(無券面化;英dematerialization of securities)のこと。
事務の効率化のため、従前の(私法上の意味での)有価証券(社債券や株券)を通じた権利(社債や株式)の発行・流通の制度を改め、券面の存在を前提としない振替制度に改革することである。また、広義には、有価証券の存在を前提としつつも流通に際して券面の交付を要しない制度にすることを広く指し、この場合には不動化や大券化を含む。
有価証券は、本来、権利の流通を円滑にするために用いられるようになったものであったが、券面という物理的な存在は盗難や偽造、紛失などの危険も同時に増大させるものであり、また発行・保管に係るコストの増大にもつながる。さらにIT技術の発達は権利の流通面における券面の存在の必要性を大きく縮小させた。そこで、より機動的で安全な新たな権利の流通制度が設けられるようになり、権利は券面から切り離されることとなったのである。
券面から切り離された権利は商法上の意義における有価証券ではないが、金融商品取引法(旧証券取引法)においては、本来的に有価証券とされているものについては、ペーパーレス化されてもなお当該有価証券とみなされて同法による規制の対象となる。
証券市場における有価証券の発行・売買その他の取引について規定した日本の法律である。略称は金商法。平成19年9月30日より前の法律の題名は証券取引法(しょうけんとりひきほう)であった。
1948年に、前年に制定された証券取引法の全部改正法である、証券取引法を改正する法律(昭和23年法律第25号)により制定された。 株式、公社債、信託受益権などの有価証券の発行や売買等に関する開示規制、業者規制、取引規制、取引所規制、関連するエンフォースメントなどを規定する。金融商品取引法において規定されるルールの中には、インサイダー取引な どの不正な取引を排除するための規制や、有価証券そのものや有価証券の発行会社などの関連法人に関する開示に関するルールが含まれる。また、株式の公開買 付制度など株式の取得に関するルールを規定し、それぞれの金融商品を取扱う業者についての取扱いを定めている。なお、実際の取引は、本法のほか、取引所(法律上は「金融商品取引所」)が定める規則や商慣行などによっても規制される。
第1条の「もって」以下にあるとおり、最終的には「国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的」としているが、これを達成するため、直接的には、同条の冒頭にあるとおり、
の規定を目的とする法律である。
そのため、企業内容に関する開示について定めるほか、金融商品取引業の登録制度や、金融商品取引所や金融商品取引清算機関、証券金融会社に関する免許などについて定める一方、信頼される金融商品市場の形成を目的として、不公正取引などが禁止され、これに対応する課徴金や刑罰などについても規定がある。
金融商品取引業等の主たる許認可・登録関係は、以下のとおりである。
| No | 種別 | 許認可等 |
|---|---|---|
| 1 | 金融商品取引業 | 登録 |
| 2 | 第一種金融商品取引業の行うPTS業務 | 認可 |
| 3 | 登録金融機関 | 登録 |
| 4 | 金融商品仲介業 | 登録 |
| 5 | 認可金融商品取引業協会 | 認可 |
| 6 | 認定金融商品取引業協会 | 民法第34条の規定により成立した後、認定 |
| 7 | 金融商品取引所 | 免許 |
| 8 | 自主規制法人 | 認可 |
| 9 | 金融商品取引清算機関 | 免許 |
| 10 | 証券金融会社 | 免許 |
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